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電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。

電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されます。

電子帳簿保存法の区分 概要 対象となる帳簿・書類
電子帳簿等保存  電子的に作成した帳簿及び書類をデータのまま保存するためのルール   一貫してコンピューターで作成された国税関係帳簿・国税関係書類 
 スキャナ保存   紙で受領した書類や作成した書類をスキャン文書で保存するためのルール 

・自身が手書き等で作成及び発行した取引関係書類
・紙によって受領した取引関係書類

電子取引データ保存  Webやメール等で授受した請求書や領収書を電子データのまま保存する際のルール   電子データによりやり取りした取引関係書類 

電子帳簿保存法の詳細につきましては、下記をご参照ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
電子帳簿保存法の内容が改正されました|国税庁


Fairgritにおける電子帳簿存法への対応状況につきましては、下記をご確認ください。
Fairgritの電子帳簿保存法への対応 

電子帳簿等保存について【対応:任意】

概要
 自己が一貫してコンピューターで作成した国税関係帳簿や決算書、取引関係書類(見積書や請求書等)は、一定の要件を満たすことにより、電子データでの保存が認められています。 

Fairgritでは「電子帳簿等保存」の要件を満たしておりません。

スキャナ保存について【対応:任意】

概要
 請求書や領収書等の紙の書類をスキャナで読み取ってデジタル化したデータ(スキャン文書)を一定の要件を満たして保存することで、紙の書類(原本)の保管を不要にできます。 

Fairgritにおける対応状況につきましては、下記をご確認ください。
スキャナ保存の対応状況

電子取引データ保存について【対応:義務】

概要
 2024年(令和6年)1月1日以降、取引情報の授受を電磁的方式により行う電子取引では、該当する取引情報を要件に沿って電子データで保存する必要があります。 

Fairgritにおける対応状況につきましては、下記をご確認ください。
電子取引の対応状況

電子帳簿保存法の要件を満たすために必要な設定及び操作について

電子帳簿保存法の各区分に対応するために必要な設定及び操作については、下記をご確認ください。

・電子帳簿等保存  :対象外
・スキャナ保存   :【操作手順】スキャナ保存機能を使用する
・電子取引データ保存:お客さま側での設定不要

Fairgritで使用しているタイムスタンプについて

「時刻認証業務の認定に関する規定(例和3年総務省告示第146号)」にて推奨されているセイコーソリューションズ株式会社提供、セイコータイムスタンプサービスを使用しております。

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※本ページは、Fairgritの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。

当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。